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町村等職員向け災害共済事業

【全国町村職員生活共同組合】
※全国町村職員生活共同組合実施の各種共済事業は、一定額の出資をして全国町村職員生活共同組合の組合員になることで、利用が可能となります。
※退職後も一定の条件を満たすことで、現職時から継続して引き続き組合員となることができます。
職員火災共済 >職員自動車共済 >特定疾病保険

【全国町村会】
任意生命保険 >任意医療保険 >任意収入補償保険 >個人年金共済

職員火災共済

全国町村職員生活協同組合が行う、町村等職員・町村等職員と同一世帯に属する親族(同居の親族)が所有する財産(住宅・家財)に対する共済事業です。

[共済契約のできる物件]

  • 町村等職員であるあなたの所有する居住用建物またはその建物内にある動産。
  • 町村等職員であるあなたと同一世帯に属する親族が所有しかつあなたが現に同居している建物またはその建物内にある動産。

[こんな事故に共済金を支払います]

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂爆発
  • 建物外部からの物体の落下衝突
  • 風水雪害

[共済掛金と共済金額]

共済掛金(年額)は共済契約1口(10万円)につき60円です(契約額の最高限度は、600口で6,000万円です)。

共済契約の最高限度

区分 口数 共済掛金 共済金額
建物のみの場合 400口 24,000円 4,000万円
動産のみの場合 200口 12,000円 2,000万円
建物と動産を併せた場合 600口 36,000円 6,000万円

[風水雪害特約制度]

風水雪害による損害について、火災共済契約に任意に付加することにより共済金を支払う特約制度です。この特約に加入することにより、風水雪害による損害に対し、火災共済契約の風水雪害共済金に加算して風水雪害特約共済金を損害額の50%を限度に支払います。特約共済掛金は、1口10万円につき50円です(火災共済契約と同額を特約共済金額とします)。

風水雪害特約の最高限度

区分 口数 共済掛金 共済金額
建物のみの場合 400口 20,000円 2,000万円
動産のみの場合 200口 10,000円 1,000万円
建物と動産を併せた場合 600口 30,000円 3,000万円

(火災共済契約 建物4,000万円・動産2,000万円の場合)
※風水雪害特約のみの加入はできません。

職員自動車共済

全国町村職員生活協同組合が行う、町村等職員・町村等職員と同一世帯に属する親族(同居の親族)が所有する自動車に対する共済事業です。

[共済契約のできる自動車]

  • 1.町村等職員であるあなたの所有する、
  • 2.町村等職員であるあなたと同一世帯に属する親族の所有する、
  • 自家用普通自動車
  • 小型乗用自動車
  • 自家用軽四輪自動車
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車

[共済契約のできる自動車]

  • 対物賠償
  • 対人賠償
  • 自損事故傷害
  • 無共済等自動車傷害
  • 限定搭乗者傷害
  • 他車運転特約

[共済掛金と共済金額]

共済掛金(年間)

A型 B型
自家用普通・小型自動車 30,000円 33,000円
自家用軽自動車 19,000円 21,000円
自動二輪車 17,000円 20,000円
原付自転車 12,000円 14,000円

共済金額

A型 B型
対人賠償 無制限 無制限
対物賠償 1,000万円 無制限
自損事故傷害 1,500万円 1,500万円
限定搭乗者傷害 500万円 1,000万円

特定疾病保険

特定疾病保険は、三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金補償特約・親介護費用補償特約の3つの特約から成り立っています。それぞれの特約は単独あるいはセットでのご加入が可能です。

[保険期間]

毎年2月1日より1年間
(2月1日時点で満79歳まで加入可能)

①三大疾病診断保険金支払特約(三大疾病の補償)
[補償内容]

  • 3つの特定疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)を補償するものです。下記の場合に保険金をお支払いします。
  • ※支払事由の発生からその日を含めて1年以内に同一の支払事由に該当した場合は保険金をお支払いできません。
  • 初めてがんと診断確定された場合
  • がんが完治した後、初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合
  • 新たながんが生じたと診断確定された場合
  • 急性心筋こうそく(再発性心筋こうそくを含む)により入院した場合
  • 脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく)により入院した場合

[年間保険料と保険金額]

②介護一時金補償特約(本人介護の補償)
[補償内容]

被保険者(本人または配偶者)が介護状態になった際に必要な費用を補償するものです。
下記の場合に保険金をお支払いします。

[年間保険料と保険金額]

③親介護費用補償特約(親介護の補償)
[補償内容]

  • 対象者(本人または配偶者の父母)が利用する、公的介護保険ではカバーしきれない介護サービス利用にかかる費用を、対象期間(要介護状態に該当した日から10年間)に渡って補償するものです。下記の場合に保険金をお支払いします。
  • 要介護1かつ認知症生活自立度Ⅱa以上に該当した場合
  • 要介護度2から5に該当した場合

[年間保険料と保険金額]

任意生命保険

任意生命保険は、職員本人・配偶者・子どもが死亡または高度障がいになった場合を補償します。
退職者継続加入制度があり、職員本人とその配偶者は退職後も最長75歳6ヵ月まで更新が可能です。(保険金額の増額はできません。また、子どもは継続加入できません。)

[保険期間]

毎年1月1日より1年間
※加入した年は効力発生日から12月31日まで

[保障内容]

  • 疾病による死亡(高度障がい)の場合、死亡保険金(高度障がい保険金)が支払われます。
  • 不慮の事故による死亡(高度障がい)の場合、死亡保険金(高度障がい保険金)災害保険金(災害高度障がい保険金)が支払われます。

[特徴]

  • 掛金には団体保険としての割引が適用されます。また、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受け取りになれます。
  • 医師の診査では無く、健康状態等の告知による申し込み手続きです。
  • 一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たす限り同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
  • ライフイベントの変化に合わせて、毎年保障額の見直しができます。

[月払掛金と保障額]

※加入団体によっては、半年払(月払掛金の6倍)または年払(月払掛金の12倍)となります。

任意医療保険

任意医療保険は、職員本人・配偶者・子どもがケガや病気等により「1泊2日以上の入院」「手術」をされた場合を保障します。 退職者継続加入制度があり、職員本人とその配偶者は退職後も最長75歳6ヵ月まで更新が可能です。(入院給付金日額の増額はできません。また、子どもは継続加入できません。)

[保険期間]

毎年1月1日より1年間
※加入した年は効力発生日から12月31日まで

[保障内容]

  • ケガや病気等により1泊2日以上継続して入院をされた場合、入院給付金(入院給付金日額×入院日数)が支払われます。
  • 入院給付金の支払われる入院をされた場合、入院療養給付金(入院給付金日額×5)が支払われます。
  • 1泊2日以上継続した入院中に、公的医療保険制度の対象となる手術または先進医療に該当する手術等を受けられた場合、手術給付金(入院給付金日額×20)が支払われます。
  • 外来または日帰り入院中に、公的医療保険制度の対象となる手術または先進医療に該当する手術等を受けられた場合、手術給付金(入院給付金日額×5)が支払われます。
  • 公的医療保険制度の対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられた場合、放射線治療給付金(入院給付金日額×10)が支払われます。

[特徴]

  • 掛金には団体保険としての割引が適用されます。また、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受け取りになれます。
  • 医師の診査では無く、健康状態等の告知による申し込み手続きです。
  • 一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たす限り同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます
  • ライフイベントの変化に合わせて、毎年保障額の見直しができます

[月払掛金と保障額]

※加入団体によっては、半年払(月払掛金の6倍)または年払(月払掛金の12倍)となります。

任意収入補償保険

任意収入補償保険は、ケガや病気で就業障害となったとき、公的給付等だけでは補うことのできない所得の喪失を最長65歳まで補償する保険です。

[保険期間]

毎年1月1日より1年間

[特徴]

  • ケガや病気により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長65歳まで所得を補償します。
  • 一部復職していても収入が20%超減少している場合は、その減少割合に応じて最長65歳まで継続して補償します。
  • ケガや病気の発生が国内外かどうか、また業務中かどうかを問わず、24時間補償します。
  • 躁うつ病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長24ヵ月所得を補償します。
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に所得を補償します。
  • 妊娠、出産、早産または流産による身体障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に所得を補償します。

[月払保険料と保険金月額]

個人年金共済

個人年金共済は、在職中に掛金を積み立てることで財産形成や老後の生活資金確保を支援するものです。

[特徴]

  • 退職後の生活設計に合わせて、年金の種類を選択できます。一時金での受け取りも可能です。
  • 在職中に脱退された場合でも脱退一時金を受け取ることができますので、教育・結婚資金などの効率的な準備手段として活用できます。
  • ※脱退後も通常の募集時に再加入が可能です。
  • 掛金の払い込み方法は、月払または月払と半年払(ボーナス払)併用の中から選択できます。
  • 税務上の取り扱いの異なる2コースからなっており、払い込んだ掛金は「税制適格コース」は個人年金保険料控除の対象に、「一般コース」は一般生命保険料控除の対象となります。
  • 掛金の払い込みは在職中に完了しますので、退職後の掛金負担はありません

[加入コース]

2つのコースからなっており、片方または両方のコースに加入できます。

  • 税制適格コース
    所得税の個人年金保険料控除の対象です。
    定年まで10年以上ある場合加入できます。
  • 一般コース
    所得税の一般生命保険料控除の対象です。
    定年まで1年以上ある場合加入ができます。

[掛金]

  • コースごとに口数を設定できます。
  • 月払     1口 2,000円 1口以上50口以内
  • ボーナス払  1口 10,000円 1口以上50口以内

[給付内容]

  • 年金の受け取り方法は下記からコースごとに選択できます。①から④では定額型・逓増型の2種類から選択ができます
  • ①配偶者年金付終身年金(15年保証期間付)[定額型・逓増型]
  • ②終身年金(15年保証期間付)[定額型・逓増型]
  • ③15年確定年金[定額型・逓増型]
  • ④10年確定年金[定額型・逓増型]
  • ⑤5年確定年金(一般コースのみ)
  • ⑥一時金受取り
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